商品先物取引に関する税金
申告分離課税
個人が国内の商品取引所で行われている商品先物取引の決済(差金等決済)を行ったことにより年間の損益を通算して利益となった場合には、その決済を行った年の所得として、他の所得と合算しない「申告分離課税」により課税されます。
なお、商品取引員は、差金等決済が行われた委託者の取引について、損益にかかわらず、委託者の氏名、住所、約定価格等を記載した「先物取引に関する調書」を、その差金等決済があった日の属する月の翌月末日までに、商品取引員の所在地の所轄税務署長に提出しなければならないこととなっています。
税率20%
平成15年1月1日以降、商品先物取引の決済を行ったことにより生じた利益に対して15%の税率により所得税が課税されます。また、別に5%の住民税も課されます。
※平成13年4月1日から平成14年12月31日までの間の商品先物取引による所得に対する申告分離課税の税率は26%(所得税20%、住民税6%)です。
損失控除
平成15年1月1日以降、商品先物取引の差金等決済を行ったことにより年間を通じて損失となったときは、その損失の金額を翌年から3年間にわたって商品先物取引による所得の金額から控除することができます。